全国の都道府県ごとに決められている最低賃金。その最低賃金が本日2022年10月1日(土)より順次改定されます。(適用される日は各都道府県により異なります)
時間給にして全国平均では31円の賃上げとなっています。
つまり、現在最低賃金で働かれておられる場合、1日8時間労働だとすると1日248円の賃上げ、週5日(週40時間)の20日労働だとすると1ヶ月で4,960円の賃金アップということになります。(労働者にとっては嬉しい方の値上げです)
これは、アルバイトやパート、正社員など種別を問わず、すべての労働者に適用されるもので、この賃金以下で労働をさせている雇用主に対しては罰⾦(50万円以下)も定められています。
※ただし、あわせて事業者向けにも「業務改善助成金」制度(通常コース及び特例コース)が設けられています。
昨年は平均28円の賃上げでしたが、今年はそれよりも多く設定されています。物価もどんどん値上げされていますので、ありがたいですね。(ただし、経営者側はより支出が増えるので、その分が商品価格に転嫁され続けると同じなのですが・・・)
日給や月給の方も下記計算式に則って計算してみてください。
通常企業などでは昇給は年一回となっていて4月にアップしたりしますが、毎年10月に改定されていますので、一度自分の給料(時給換算)を確認されてはいかがでしょうか。
地域別最低賃⾦の改定⾦額⼀覧と発効日は以下。
東京や大阪などは本日から改定最低賃金が適用となりますが、一番遅い岩手と山梨は10月20日からとなっています。
詳しくは厚生労働省の最低賃⾦特設サイト:https://pc.saiteichingin.info/ にてご確認ください。
※パンフレットなどのモデルは「飯豊まりえ」さんです。